各務原市議会 2019-12-17 令和 元年12月17日総務常任委員会−12月17日-01号
◎秘書室長(村瀬誠君) それでは、定例会議案集の1ページ、2ページ、改正条例案等新旧対照表は1ページをごらんください。 議第43号 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。 こちらにつきましては、職員の職務の級に係る分類の基準を改めるため、この条例を定めようとするものでございます。
◎秘書室長(村瀬誠君) それでは、定例会議案集の1ページ、2ページ、改正条例案等新旧対照表は1ページをごらんください。 議第43号 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。 こちらにつきましては、職員の職務の級に係る分類の基準を改めるため、この条例を定めようとするものでございます。
改正条例案等新旧対照表は、8ページからとなってございます。 議第50号 各務原市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例についてです。 下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する等のため、この条例を定めようとします。主な改正点について御説明いたします。 19ページをごらんください。 上から3行目のところですが、第1条、各務原市水道事業の設置等に関する条例の一部改正です。
◎選挙管理委員会事務局参事兼監査委員事務局参事兼公平委員会書記(岩井健君) それでは、各務原市議会定例会議案の3ページ、4ページ、改正条例案等新旧対照表は2ページをごらんください。 議第76号 各務原市監査委員条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
◎水道総務課長(小島剛君) 各務原市議会定例会議案の20ページ、21ページと、改正条例案等新旧対照表は7ページをごらんください。 議第82号 各務原市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
改正条例案等新旧対照表も別冊でございますが、こちらは26ページをごらんください。 議第18号 各務原市図書館条例の一部を改正する条例について。 各務原市図書館条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとするというものでございます。 提案理由は、中央図書館4階の一部を教育センターに用途変更することに伴い、第1研修室を廃止する等のためでございます。 条文は、次のページのとおりでございます。
◎次長兼企画財政総室長兼都市戦略課長(鷲主英二君) それでは、議案集の4ページから7ページ、改正条例案等新旧対照表は1ページから14ページをごらんください。 議第84号 各務原市税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 今回の条例改正は、市民税に関する大きく2点についての改正でございます。
◎次長兼企画財政総室長兼都市戦略課長(鷲主英二君) 議案集の11ページから12ページ、改正条例案等新旧対照表は2ページをごらんください。 議第67号 各務原市使用料等滞納処分等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 こちらは、地方税法の一部改正に伴いまして、使用料等の延滞金の利率を改正するものでございます。
◎次長兼企画財政総室長兼都市戦略課長(鷲主英二君) それでは、議案集の1ページから3ページ、改正条例案等新旧対照表は1ページから2ページをごらんください。 専第2号 各務原市税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
◎企画財政総室都市戦略課長(鷲主英二君) それでは議案集の1ページから5ページ、改正条例案等、新旧対照表は、同じく1ページから5ページをごらんください。 議第10号 各務原市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 今回の条例改正につきましては、大きく2点につきまして改正しております。
◎企画財政総室都市戦略課長(鷲主英二君) それでは、議案集の3ページから4ページ、改正条例案等新旧対照表は1ページをお開きください。 議第13号 各務原市税条例の一部を改正する条例について説明いたします。 今回の市税条例の改正につきましては、大きく2点ございます。 1点目は、市たばこ税に関することです。
改正条例案等新旧対照表は19ページでございます。 議第22号 各務原市小口融資条例の一部を改正する条例についてでございます。 これは、融資の貸し付け実行までの事務手続の期間短縮を図り、事業者の資金需要に対応するため、小口融資審査委員会を廃止する条例を定めようとするものでございます。 26ページをごらんください。
改正条例案等新旧対照表は1ページとなります。 議第73号 各務原市集会場設置条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 現在、那加桐野町6丁目地内に建設中の桐野ふれあいセンターの名称及び位置について、この条例の第2条の表に加えるために改正しようとするものです。 施行は、平成24年4月1日から施行するものです。 以上で説明を終わります。
改正条例案等新旧対照表は4ページでございます。 第1条、第2条は、総合福祉会館について、第3条、第4条は、川島健康福祉センターについて、第5条、第6条は、福祉の里についてそれぞれ関係条例を改正するものでございます。 第1条は、改正前は、障害者自立支援法第5条第15項を示しておりましたが、改正後は、第5条第16項を示すこととなります。